2014年1月29日に郵送済です。
中華人民共和国
程永華大使 閣下
はじめまして、私は1949年生まれの
日本人で長●●●と申します
日本では、軍国主義時代と同じことが起こっています。
法律ではなく権力により、一般論で逮捕、判決されています。
2010年6月に起きた 出入国管理及び難民認定法(入管法)の
違反(資格外活動による不報就労)の幇助事件について
以下に記載しますので、中国人民の救済と日本政府への抗議をお願いします。
私と一緒に、中国人(金●●)も犠牲になりました。
また不法就労の中国人4人も、
法の下の公平が適用されなく罪人にされました。
「入管法違反幇助事件」概要
不法就労は中国人4人が、学生時代のアルバイト先で卒業後も働いて逮捕されました。
IT企業レ●●社の社長である私がリーマンショックで採用しなかったからです。
逮捕・起訴・判決理由は、私(●●)が部下である中国人の金●●●(KIN)と共謀して、
雇用の意志がないのに、内容虚偽の雇用契約書を作成して、
新卒採用予定者(正犯)に渡したので、
中国人4人は内容虚偽の雇用契約書で入管に申請して、
技術、人文国際などの在留資格を得られた。
在留できたので不法就労ができたというものです。
これは、事実関係を論議する前に、
民主主義の基本である罪刑法定主義を真っ向から否定するものです。
通常、冤罪は事実関係の誤認によるものです。
しかし、この事件は、法律を否定して裁いているので悪質です。
1.入管法の不法就労による幇助罪は、
売春防止法と同様に、事業として雇用した日本人経営者にあります。
従って、入管法の「不法就労助長罪」(特別法が優先)が適用されるべきです。
刑法の幇助罪適用は、法の論理により適用法違反です。
彼等が、家事手伝いで家庭に雇われたのであれば刑法の幇助罪は成立します。
しかし、彼等は事業者である飲食店に雇われていますので、
入管法の「不法就労助長罪」を適用しなければなりません。
警察、検察、裁判所は、この法の論理を無視します。
2.起訴の訴因は、私と中国人のKINが共謀して
内容虚偽の雇用契約書を作成した。
それで、正犯は技術や人文国際の在留資格を取得できたので、
日本に在留できた。
在留できたので、不法就労ができた。
この因果関係で入管法の不法就労罪に刑法の幇助罪を適用するのです。
罪刑法定主義を無視するのです。
なぜなら、内容虚偽の雇用契約書を作成してもらい提出したのであれば、
中国人4人(正犯)は、入管法の「在留資格の取消」処分を受けます。
正犯4人は処分を受けていません。裁判記録でも、不法就労の罪だけです。
従って訴因は成立しません。
内容虚偽の雇用契約書を作成してもらい提出したのであれば、
不法就労の幇助罪として、刑法の幇助罪よりも、 「在留資格の取消」処分に対する刑法の幇助罪です。 「在留資格の取消」の罰則は国外追放です。
その刑法の幇助罪(正犯の1/2)は、国外退去強制処分の半分ですが、
国外退去強制処分の半分の罰は適用できません。
「不法就労」の幇助罪として、
同じ入管法の「在留資格取消」処分の理由を訴因として、
刑法の幇助罪を適用したのです。
正に、味噌と糞を一緒にした私法を作って、故意に処罰したのです!
私は、入管法違反(不法就労)に対する適用法違反である刑法の幇助罪として、
最高刑の、懲役1年半、罰金100万円の実刑で満期まで服役しました。
(KINは認めたので実刑でなく執行猶予3年) そして、多大な苦しみと、全ての財産をなくしました。
「不法就労助長罪」は1956年に施行された「売春防止法」と同じ論理です、
「売春防止法」は売春した女性ではなく、売春を助長する行為等を処罰するのです、
売春をさせる者がいなければ、売春する女性もいなくなります。
売春する女性がいなければ、女性を買う男性もいなくなります。
「不法就労助長罪」は、不法就労させる雇用主を罰しています。
不法就労させる雇用主がいなければ不法就労はできないのです。
この事件は、「不法就労助長罪」で雇用主を罰したくない警察、検察が、
何ら関係ない第三者を法の根拠もなく罪にしたのです。
警察(警視庁)は
「桜田門を舐めるんじゃない」
「一般論で認めろ」です。
一般論で逮捕する国は日本以外にあるでしょうか?
検察官に、罪刑法定主義を言うと、
「私は偉いんだ」
「だれが貴方の話(罪刑法定主義)を信じますか」
「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にする」と恫喝します。
私は、認めません。最後は、
「刑務所に送ってやる」と言い、
私は刑務所に送られました。
正に戦争中の司法と同じです。
弁護士は
「法の論理は私が専門です」で、罪刑法定主義を受け入れません。
検察官の言うとおり誰も罪刑法定主義を無視したのです。
法の支配では「一般論」はありません。
すべて明文化された法によって裁かれるのです。
すべて闇から闇です。
これが日本の司法の実態です。
私法により権力で逮捕して、刑務所にブチ込むのです!
憲法違反をして、そして法を無視して無実の日本人と中国人に、
苦しみとその財産を奪ったので刑事罰を追求すべき対象者は、
警察(警視庁の刑事部組織犯罪対策課の警察官多数)、
家宅捜索を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
逮捕状を承認した東京簡易裁判所の裁判官、
勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
再逮捕勾留を承認した東京地方裁判所の裁判官、
取調べの東京地検の検察官、
公判の東京地検の検察官
東京高検の検察官
東京高裁の裁判官
保釈請求の控訴を1年以上毎月棄却し続けた多くの東京高裁の裁判官
そして、地裁、高裁、最高裁を担当した弁護士および法律事務所です。
あきれると思います、関係者全員です。正に国家ぐるみの犯罪です。
これでは、再審請求しても、また潰されます。
国際社会の監視の基で再審請求をしなければなりません。
日本では、法の支配と基本的人権が守られることがないのです。
また、愚かな軍国主義に戻っているようです。
世界があきれ果てます。
尖閣諸島の帰属について国際法を盾に日本国の所属を主張しています。
しかし、日本国内は、法を無視した政治を行い、
国際関係では法を守れと主張するのは矛盾します。
朝鮮の独立運動家、安重根を殺人の犯罪者であるとして記念館開設に抗議しますが
しかし、A級戦犯は犯罪人ですが、日本政府は、
靖国神社に犯罪人を英霊として祀り、参拝するのは矛盾します。
安部首相は海外にでかけ、日本が、自由と民主主義
そして法による支配を教えると言っていますが、滑稽です。
中国人について説明します
金●●は、入管法違反の刑法幇助罪で
懲役1年半、罰金100万円の執行猶予3年で、
2010年10月末に強制出国になりました。
罪刑法定主義では、私と同じく無罪です。
不法就労や在留資格取消の幇助は、
検察が罪にしていませんから無罪です。
彼も再審請求すれば、単なる適用法の誤りです。
せっかく持った店をなくしてしまったのです。
責任を追求して財産を取り返してあげて下さい。
正犯4人の中国人は、入管法違反(資格外就労)で有罪です。
懲役1年半、執行猶予3年です。
2010年8月頃、強制出国になりました。
しかし不公平な処分で量刑が重すぎます。
罪にしなければならないのは、働く資格のない外国人を雇用した雇用主です。
不法就労者は、被害者です。
雇用者は誰も、「不法就労助長罪」で処罰されていません。
ほとんどのケースは行政法のみの国外強制退去処分です。
10数年不法滞在して、不法就労しても、少額の罰金で国外強制退去です。
彼等は、国選弁護士をつけて裁判を受けての量刑です。
日本国憲法第14条に規定がある。法の下での平等が適用されなかったのです。
日本の司法により、無理やり罪人にされたのです。
国際的な人道無視の不公平な犯罪行為です。
中国政府は、このような人道違反にこそ怒るべきです。
中国人民も犠牲になっているので、国連等を通じて日本政府に抗議すべきです。
そして失った財産権等の復活をさせるべきです。
最近は、戦争犯罪人であるA級戦犯が祀られているので、
天皇陛下でも行かれない靖国神社に参拝し、戦犯を英霊として英雄視して、
周辺諸国と争いをする日本政府です。
東京裁判は有効ですので、A級戦犯は犯罪人です。英霊ではありません。
千鳥ヶ淵戦没者墓苑を国立墓地として不戦の誓いをすべきです。
法を守らない日本政府により安全を脅かされる近隣諸国として、
法による統治をするように国連等で徹底的に糾弾して下さい。
事件の詳しくは、下記に記載があります。
日本国民は日本の法律にのみ裁かれるのです。
在日外国人も日本の法律にのみ裁かれるのです。
中国政府、新聞社、テレビ局、国民の皆さん、
日本の司法の犯罪に泣く被害者の救出に立ち上がってください。
緊急の人道支援を要請致します。
再審請求いざ鎌倉
日本を再び自由と民主主義そして、
法に基づく支配と基本的人権を守る国にして頂きたく、
習近平国家主席ともご相談の上、閣下にご支援をお願い致します。
2014年1月30日
氏名、署名、住所、携帯電話、メール
追記:2014年5月1日
関係者を「特別公務員職権乱用罪」で東京地検に刑事告訴しました。
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